■商品紹介
住宅宿泊事業法により、民泊ホストは、届出住宅等に宿泊者名簿を備え付けなければなりません。
また、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)では、「宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置」として、宿泊行為の開始までに宿泊者それぞれについて、対面またはそれと同様の措置による本人確認が求められていますが、日本国内に住所を有しない外国人に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券(パスポート)提示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存することが求められています。
この宿泊者名簿の利用方法については、本人確認の方法等、民泊の運用方法により利用方法が異なることが考えられます。
例えば、チェックインの際に、宿泊者に宿泊者名簿を記載していただくとともに、外国人旅行者など旅券の写しの保存が必要な場合には、裏面の「旅券の写し貼付欄」に当該写しを貼付して、保存するなどの方法が考えられますが、客室ごとにそれぞれガイドラインや住所の所在地域の条例などを確認しながら適切な方法でご利用ください。
●A4サイズ/1冊入
●2枚複写 30組