※こちらは2020年4月の民法(債権法)改正に対応した新商品です。
・B4
・10枚入り
注意事項
・誰と誰とが契約するのか、相手に契約をする権限があるのかをはっきり確認してください。
・契約の内容を精読し、空欄への記入を熟慮のうえ慎重におこなうこと。
・空欄への記入は、はっきり記載すること。
・利息および遅延損害金は利息制限がありますのでご注意ください。(利息制限法第1条、第4条)
⇒元本が10万円未満・・・年2割
⇒元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年1割8分
⇒元本が100万円以上の場合・・・年1割5分
以上の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効となります。
遅延損害金は、上記の1.46倍をこえるときは、その超過部分につき無効となります。
・署名押印は、本人自ら(代理人のときは、代理人自身)行います。
・貸主、借主、連帯保証人と3部作成し、各人が所持します。